- 礼拝所不敬罪は刑法で定められ、神祠(しんし)や仏堂、墓所などで公然と礼儀に外れた行為をした者は6カ月以下の懲役か禁錮、または10万円以下の罰金となる。
- 水戸署によると、県警が過去10年に同容疑で検挙したケースは3件だけという。
- 被害にあった寺の住職(42)は朝日新聞の取材に、「礼拝所不敬という罪は全く知らなかった」と話した。
おいらも知らなかったよ。礼拝所不敬罪なんてのがあることを。つか、最近、神社仏閣に怪しい液体をブチまけたり、爆弾を仕掛けたりする事件が続いているけど、礼拝所不敬罪なんてので捕まったケースあったっけ?
宗教絡みということで、使い辛い罰則なのかな? その辺りの事情、私気になります。
茨城県茨城町の寺で仏具を壊し、僧侶にけがをさせたとして、水戸署は6日、鉾田市紅葉の無職の男(48)を器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕した。男は寺の檀家(だんか)で、寺の仕事ぶりが不満だったという趣旨の供述をしているという。
署によると、男は先月10日午前8時40分ごろ、寺を訪れ、読経などの際に使う直径約60センチのけい子を木製の棒でたたいてへこませた後、男性僧侶(67)の胸ぐらをつかんで投げ飛ばし、約1週間のけがをさせた疑いがある。
礼拝所不敬罪は刑法で定められ、神祠(しんし)や仏堂、墓所などで公然と礼儀に外れた行為をした者は6カ月以下の懲役か禁錮、または10万円以下の罰金となる。水戸署によると、県警が過去10年に同容疑で検挙したケースは3件だけという。
被害にあった寺の住職(42)は朝日新聞の取材に、「礼拝所不敬という罪は全く知らなかった」と話した。男は当時酒に酔った状態で「俺が住職になるから出て行け」などと言いがかりをつけてきたという。住職は「信仰の場所で、無礼なことをするのは見過ごせない」と立腹した様子だった。(高井里佳子)(2018/6/9 朝日新聞)
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