組合は風営法違反での摘発などを、県警や市に相談したが「同性同士は風営法の規制対象外」とされた
ゲイ風俗やレズビアン風俗が売春防止法の対象外ってことは聞いていたけど、風営法の対象外でもあるのな。てことは、女子大や女子高の隣接地で百合専門ヘルスを営業したり、男子校の近くで売り専バーを経営しても、風営法的には問題ないと。
色々と香しい需給関係が成立する、禁断の花園になりそうだなあ。その界隈。
横浜市内の分譲マンションに入居する同性を対象とした「風俗店」に、管理組合が営業禁止を求めた仮処分の申し立ては22日、横浜地裁で和解が成立した。店は5月13日までに営業を終了し、同月末までに退去するとの内容。違反した場合は管理組合に1日当たり2万円の損害金を支払う。
管理組合側の代理人が明らかにした。代理人によると、店は2012年3月ごろに営業を開始し、女装した男性が男性客に性的サービスを提供。不特定多数が出入りするため、住民から苦情が相次ぎ、組合が退去を求めていた。
組合は風営法違反での摘発などを、県警や市に相談したが「同性同士は風営法の規制対象外」とされたため、住居専用の建物での営業が管理規約に違反するとして仮処分を申し立てていた。組合の女性理事長(56)は「ほっとしているが、別の場所でも同じことが起き得る。法が規制し、許可された範囲で営業してほしい」と話した。
店側の関係者によると、同店は市内の別のマンションに移転するとみられる。
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