昨日の第一報がこれ
東京都に住む30代後半の男性が、AKB48の運用管理をする法人である株式会社AKSや、キングレコード株式会社、グーグル日本法人を、債務不履行などで提訴している裁判の判決言い渡しが、11月20日に東京高裁地裁簡裁合同庁舎の712号法廷であった。
原告の請求について、「原告と被告AKS及び被告キングレコード株式会社との間で、原告が、同被告らの販売する「握手権付きCD」を選択購入することができる地位を有することを確認する」の部分について却下、その他、損害賠償の請求部分などについて棄却する判決が言い渡された。
判決では、「被告AKSが、握手を拒絶する正当な理由がないにもかかわらず、あえてメンバーに握手会に参加させなかったり、握手を拒絶させたりした場合には、握手券の所持者に対し不法行為責任を負うこともあると解される」としたうえで、原告が、中学生のメンバーに対して性的な表現を用いたり、結婚を申し込む、親の教育方針に疑問を呈するなどの行為を行っていたため、「社会通念上、未だ精神が発達途上にある者に対する言動として適切さを欠いている」とし、「原告との握手を拒否すべきであると考えることにも相当の理由がある」などと評価した。
(記事内より抜粋)
んで、今日のこれ。
38歳男性が15歳AKBメンバーに結婚を申し込み断られ運営を提訴→敗訴するも控訴へ「彼女が私を嫌っている証拠がない」
岩田華怜が私を嫌っているという内容の証拠を一切得ることなく,裁判所は一方的に推認しています。また,内容証明郵便もなんら効力を示していません。
(リンク先略)
裁判所が憲法違反をしてまで恣意的な判決を下した可能性にも言及して,控訴します。
(リンク先略)
4年前にこのエントリーを書いた時には、「AKB商法の問題点を突いて啓蒙していけば、秋元康一派がやっている歪なキャバクラ商法の被害者を減らすことは、可能ではないか」。そう思っていました。
このヲタの罪名はAKB商法のえげつなさを端的に表している件について(2010/6/22)
今回捕まったAKB48ヲタに課せられた罪名は「偽造有価証券交付」「有価証券偽造」容疑。建前上、握手会とはファンに対するタレントの無償サービスの一環であって、そこに財産的価値は無いはず。しかし本件において警視庁は、握手券を財産上の権利を有する有価証券と定義しました。
しかし、それは間違いでした。
どんなに条理を説いたところで、救いようのないヲタは存在する。それどころか、彼らの中には、自分の過ちを正当化するためなら、他の理屈や世の道理を悪用するのをためらわない輩もいる。一部のヲタの闇は、一般社会の常識よりも遥かに深く、暗いのだなあと再確認した次第。
こわいわー。こわいわー。
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