訴えた本人被告になる◆斐川町長選当選で勝部氏困惑◆

 asahi.comの悪意ある表題に皮肉の意を込めてパチパチ。本件の場合、元町長に罪を自治体に認めさせたがっている原告と、元町長の罪を認める権限のある自治体の責任者が同一人物になっちゃったのが問題なわけであって、「原告=被告」という話ではない。

 読者のミスリードが本分の偏向メディアの記事とは言え、ちょっと今回のは酷いぞ。今回のような事態を自ら演出する羽目になった勝部氏グループはもっと間抜けだが。

 松江地裁で審理中の斐川町の住民訴訟をめぐり、原告側が頭を悩ませている。訴訟の被告は執行機関の長である本田恭一町長だが、22日の町長選で原告の一人の勝部勝明氏が当選し、同氏が被告にもなるからだ。原告側は27日、今後の訴訟活動の方針を検討するため、5月7日の口頭弁論の期日延期を地裁に申し立てた。

 訴状によると、本田町長は、町が土地区画整理組合から約1億2千万円で買い取った同町上直江の土地約2900平方メートルを、議会の議決を得ずに02年5月に学校法人へ無償譲渡。原告側は本田町長個人が「違法な財産処分で町に損害を与えた」と主張している。

 地方自治法上、首長や職員の個人責任を問うには、(1)住民が自治体を相手取って首長や職員の責任を問うよう求め、住民が勝訴する(2)判決に従い、自治体が首長や職員に賠償請求する、という2段階の手続きを踏む必要がある。

 斐川町の住民訴訟は現在、(1)の段階。勝部氏ら町民6人が、町の代表者である斐川町長を被告として、約1億2千万円の損害賠償を本田町長個人に請求することを求めている。しかし、勝部氏が町長に就任する5月8日以降は形式上、勝部氏が原告にも被告にもなる。

 原告側代理人の錦織正二弁護士は「地方自治法でも想定していない事態。どう対応すべきか原告と相談して決めるためには時間が必要だ」と話している。

(2007年04月28日 asahi.com)

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