「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決

本籍はどこに決めてもいいのに住所はダメと。法解釈は実害の大小によって左右されるという好例ですな。理解は出来るが、今一腹に落ちない。

 そりゃ、公共物の一部を勝手に私物化/占有化すること自体、人権や法解釈云々以前に社会構成員としてどうかと思いますけどね。ホームレスだって法の下では一般社会人と同じ社会構成員なんだから、例外的な逆差別を認め、勝手な居座りを公共物の管理側が許可するわけにはいかんでしょ。立場上。

それはそれとして、万事杓子定規な対応だけでは不毛というもの。今回のようなケースの場合、転居届が仕事に就くための住民票確保のためなのだとしたら、そのための登録先住所を官庁側があらかじめ準備しておくってのはどうなんでしょうね。西成区の大量登録詐欺スキームを逆手にとって。…やっぱ難しいのかなあ?。

P.S.

ロマやベドウィンの皆さんの住民票ってどうなってるんだろー?

 大阪市北区の扇町公園でテント生活をする無職山内勇志さん(56)が、公園を住所と認めないのは不当として、北区長に転居届の不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、大阪高裁であった。

田中壮太裁判長は「社会通念に基づいた住所としての定型性を備えておらず、住民基本台帳法の住所にはあたらない」と述べ、公園を住所と認定した1審・大阪地裁判決を取り消し、山内さんの請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。山内さんは上告する方針。

判決によると、山内さんは1998年ごろから同公園内で生活し、2000年3月ごろにテントを設置。04年3月、公園を住所とする転居届を出したが、区長に不受理とされた。

(1月23日 読売新聞 )

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