死刑執行 “当日直前の本人告知は違法” 死刑囚2人が国を提訴(2021/11/4 NHK)
- 原告の死刑囚2人は、告知当日に執行するという運用は法律で定められていないうえ、弁護士への接見や不服を申し立てる時間がなく、適正な手続きを保障した憲法31条に違反し、違法だと主張しています。
- 国などによりますと、昭和50年ごろまでは死刑の告知が事前に行われていましたが、この年に事前に告知された死刑囚が自殺したケースがあり、現在の運用に変わったとみられるということです。
「不服を申し立てる時間もなく殺された被害者の存在」云々の感情論や、刑の執行運用の変化への解釈などを抜きにして、死刑が確定して6カ月が経過した囚人がこのタイミングで国を提訴する理由なんて、エントリータイトル以外のものはあんま考えつかんけどな。
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