共産時代の呪縛がいまだに解けていないルーマニアの上院議会を「三つ子の魂、百までかよ!」と笑うべきか。国民のためという立派なお題目のもと、メディアに対する国家統制の強化を狙う輩の存在を「…そういや日本にも、社会的弱者や在日外国人の救済をお題目にして、人権擁護法案/人権救済法案成立や外国人参政権付与を声高に唱える輩がいるよなあ…」と自戒の材料にすべきか。いずれにしても、かるーく陰鬱たる気分になるのは避けられませんな。今回は他国のこととは言え、自国でも同じような茶番がいずれ起きるor今も起きているかと思うと。
とりあえず今回は、ルーマニアの憲法裁判所が三権分立の本領を発揮してくれたことで、良いオチがついたとしましょうか。近い将来の日本でも、同様に良識ある判断が下されることを期待します。
【7月11日 AFP】ルーマニアの憲法裁判所は9日、前月議会が可決した国内メディアに「明るい」ニュースと「暗い」ニュースを同じ割合で放送することを義務付ける法案は違憲であるとの判断を下した。
6月に上院議会が全会一致で可決した法案について、野党PDLが「表現の自由の侵害」であるとして、憲法裁に違憲審査を申し立てていた。
この法案は、暗いニュースが国民の健康や生活に与える影響を憂えるとして、与党・国民自由党(National Liberal Party)と民族主義を掲げる野党・大ルーマニア党(Great Romania Party)の2人の上院議員が超党派の動きで提出した。
ニュースの「明るい」「暗い」の判断は、国の視聴覚委員会に委ねられる方針だった。しかし、視聴覚委員会のRasvan Popescu委員長も「ニュースはニュース。明るいも暗いもなく、単純に現実を伝えているだけだ。このような定量的な基準がうまく働くとは思えない。世の中のできごとや人の心は、計画できるものではない」と述べるなど、消極的は反応を示していた。
パリを拠点とする国際メディア監視組織「国境なき記者団(Reporters Without Borders、RSF)」もこの法案について、「欧州連合(EU)加盟国の法律として受け入れがたい」とし、同様のメディア規正法があるのは、中国や北朝鮮くらいであると非難を表明していた。
ルーマニアでは1989年の共産党政権崩壊までメディアが厳しく規制されていた。(c)AFP
(2008年07月11日 AFP BB NEWS)
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