男性急死は「保険金殺人」 民事訴訟で認定

千葉地裁支部

平成十年に死亡した千葉県白井市の建材会社員の男性=当時(34)=の死亡保険金四千五百万円の支払いを求め、受取人のフィリピン人女性(38)=同県同市=が、保険会社を提訴していた訴訟の判決で、千葉地裁佐倉支部(竹内純一裁判官)が、「保険金目的で男性を薬物中毒で死亡させたと推認できる」として女性の請求を棄却したことが十八日、分かった。刑事では立件されていない事案を、民事裁判が“事件”と認める異例の事態。千葉県警捜査一課は男性の血液や臓器を差し押さえて事件性の有無を捜査している。

判決などによると、男性は平成十年八月上旬、吐き気などの症状を訴えて病院に運ばれたが同月十八日に死亡した。男性は交際していたフィリピン人女性を受取人とする第一生命保険の生命保険(四千五百万円)に死亡二カ月前に加入。ほぼ同じ時期に別の会社の生命保険にも入っていた。

男性の死後、別の会社からは保険金が下りたが、第一生命は死因などを疑い提訴。過剰に摂取すると中枢神経に異常をきたすサリチル酸が臓器から検出されたとの鑑定書を提出した。

女性側も反訴し、男性が女性の子供を妊娠中に認知していることなどを理由に保険金の支払いを求めた。

しかしDNA鑑定の結果、子供の父親は女性と愛人関係にある元飲食店経営者(66)であることが分かった。

判決で竹内裁判官は「女性と経営者が男性に子を認知させ生命保険の締結を画策し、保険金の受取人になる不自然さをなくそうとした」「検出されたサリチル酸の濃度は死因になり得るもので女性らが投与可能だった」と認定。

その上で「(女性と経営者が)急性サリチル酸中毒に罹患(りかん)させて死亡させたと推認できる」として「故意による被保険者の死亡」と判断、女性の請求を棄却した。

千葉県警は十二年二月に第一生命から通報を受けて捜査を開始。病院から男性の血液や臓器を差し押さえている。

(産経新聞) – 5月18日

疑わしきは罰せず。然れども疑わしいものは疑わしい。まして、この記事では述べられていませんが、この飲食店経営者とやらは、この事件の前にフィリピン人女性と同棲していた別の30歳(当時)が不審死した時も保険金を受け取っているし、疑われない方がおかしい。てか、このフィリピン人女性、ギルティorノットギルティや認知の時期云々以前に、二股かけて愛人の子を身ごもっていた時点で人としてどうですよ?。形式上、保険金の受け取り資格はあるだろうけど、アニータ@青森住宅公社横領事件よりも、ずうずうしいと言うか説得力ゼロというべきか。

再捜査の結果、白黒どっちに転ぶかは分かりませんが、とりあえずこの事件については風化させてはいけませんね。次の犠牲者候補が毒婦の誘惑から目を覚ます材料とするためにも。

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