キャンプ場でAV撮影していた「CA」の52人全員不起訴な件について

本件は、6月のAV出演強要事件の余波。という裏事情はさておき、「正式に貸し切られたキャンプ場の」「周りから見られないようブルーシートで囲われた中で」「乱交したりAVを撮影すること」はそもそも犯罪じゃないよね。

 公然わいせつ罪とは、「不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪」。この定義に沿えば、本件で捕まったCAの齋藤仁一らが不起訴になったのは当然。だって、不特定多数の目に触れられないようにしているもん。

AV出演を強制された女性が、AVの出演とは知らされずお金を受け取ってその場でSEXすれば売春防止法違反が成立するかも知れないが、そうでもないんだろ? キャンプ地の地元の真面目な人や、森の中から聞こえてくる喘ぎ声に嫌悪感を感じる層からすれば、気に入らない存在かも知れないけどさ、キャンプ場のテントやバンガローじゃ一定の割合でカップルがメイクラブしているんだから、彼らの性行為は黙認して、AV撮影だけ違法視するのは不公平だと思うよ。

病気リスクと反社との関係がなけりゃ乱交位いいじゃんな件について(2010/10/11)

ススキノ・SMクラブ摘発事件 ~ 風営法違反での手入れはともかく、公然わいせつでの逮捕は納得いかないなー(2012/2/11)

これらの事件の時も、「無理矢理の別件逮捕」臭がプンプンしたもんだが、本命の捜査のために、警察屋が公然わいせつの定義を都合良く、いや「悪い意味で拡大解釈」しているようにしか思えない。あんまり賛同できないなあ。この手の小細工。

つっても、何かと社会的なモラルや良心について厳しい目が向けられる昨今。「例のプール」「例のコンビニ」「例の旅館」「例のマジックミラー号」のように、自由に青姦AVを撮るための「例のキャンプ場」をAV業界が自分で確保しなくちゃならなくなるかもね(無理)。

屋外でアダルトビデオ撮影した疑いの52人、不起訴に

屋外でアダルトビデオの撮影を行ったとして、警視庁に書類送検された制作会社の当時の社長らあわせて52人について、東京地検は不起訴処分にしたと発表しました。

制作会社で当時社長だった40代の男性らは、2013年9月から10月にかけて、神奈川県相模原市のキャンプ場で、人目に触れる状態でアダルトビデオの撮影を行ったとして、公然わいせつの疑いなどで書類送検されていました。この男性らについて、東京地検は、23日付けで不起訴処分としました。

不起訴の理由について、東京地検は、「現場は山の中であり、不特定多数の人に認識されるような場所ではなかった」としています。

(9月24日 TBS)

ここで「【MMD】スカートの物理演算をくんかくんか┗_∵_┓すーはー」を紹介。


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そのうち、3DCGで「例のキャンプ場」だけじゃなく「例の街角」や「例の教室」もお手軽に合成できようになるさ。

 

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