ブロードバンド網を通じて番組を配信する「IPマルチキャスト放送」について、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会は、ケーブルテレビ並みに著作権処理を簡略化する報告書の骨子案をまとめた。地上波やBSのテレビ番組を放映と同時刻に流す場合に限り、著作権法を改正して対応する。
(毎日新聞) – 5月31日
4/20の日記にも書きましたように、この問題のキモは、「放送」コンテンツの包括契約の対象に放送事業者だけでなくIP配信事業者が入れるかどうかです。今回それが一部なりとも認められたことは、大きな半歩と言っていい。もっとも、ここからが音楽関係をはじめ既得権益者の総本山。今後の歩みはそう簡単にいかないでしょうね。それを乗り越えるために更なるパワーを使うのか、それとも先日のようにTBSやフジテレビにちょっかいを出すのか。さて、どちらでしょう>孫さん&ミキティ。
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